サラリーマン(会社員)の場合、株式投資で得た利益が年間を通じて20万円以下なら、その利益に対して所得税を納める必要は大体の場合ありません。
(※所得税を納めなくてよい場合でも住民税分は確定申告をして納める必要があります。また年間の給与が2000万円を超える場合は当てはまらない等、例外もあります)
そのため、投資を始めたばかりの初心者で年間の通算利益が20万円以下となる見込みの会社員の人は、口座の種類を「特定口座(源泉徴収なし)」としておくことで、利益に対して所得税が源泉徴収されずに済みます。(逆に、「特定口座(源泉徴収あり)」にしておくと、自動的に源泉徴収されて所得税と住民税が差し引かれてしまいます)
こうした事情もあり、年間の利益が20万円を超えないうちは口座の種類を「特定口座(源泉徴収なし)」にしておくと良さそうに思えますが、この場合に源泉徴収されないのは実は譲渡益のみで、配当金に対しては源泉徴収されてしまう点には注意が必要です。
「特定口座(源泉徴収なし)」で源泉徴収されないのは譲渡益のみ
「特定口座(源泉徴収なし)」にしておけば、株式投資で出た利益に対して所得税と住民税が自動的に源泉徴収されずにすみますが、ここで源泉徴収されないのは「譲渡益」、すなわち株を売って出た利益(キャピタルゲイン)に対してのみです。
株を安く買って高く売る、キャピタルゲイン狙いのサラリーマン投資家にとっては、利益が20万円以下の間は「特定口座(源泉徴収なし)」にしておくと節税メリットがありそうです。
配当金に対しては「特定口座(源泉徴収なし)」でも源泉徴収される!
では、譲渡益ではなく配当金についてはどうかというと、配当金に対してはたとえ「特定口座(源泉徴収なし)」であっても通常どおりガッツリ(所得税約15%、住民税5%が)課税されてしまいます!(笑)
配当金(インカムゲイン)を重視した投資(=当ブログが推奨している投資方法)を実践している人の中には、「特定口座(源泉徴収なし)」にしておけば源泉徴収されないと思っている方もいるかもしれませんが、配当金に対しては課税されてしまうので注意が必要です。
配当金重視の投資家は「特定口座(源泉徴収あり)」でOK
結局、配当金(インカムゲイン)を重視した投資手法の場合、「特定口座(源泉徴収なし)」・「特定口座(源泉徴収あり)」どちらの場合でも、取られすぎた税金を取り返すには確定申告が必要となります。
加えて、「損益通算」をするだけの場合は「特定口座(源泉徴収あり)」では確定申告不要(※)で自動的に損益通算をしてもらえますが、「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は損益通算だけするのにも確定申告が必要となってしまいます。そのため、配当金(インカムゲイン)を重視した株式投資を行う場合は、手間暇がトータルで少ない「特定口座(源泉徴収あり)」にしておくのがベターです。
※「特定口座(源泉徴収あり)」の場合でも、複数の証券会社を利用していて、それらの証券会社にまたがって損益通算をする場合は確定申告が必要となります。